◆消費税増税 家は増税前後いつ建てるのが良い?
├おうち作り あるある・トラブルおはようございます。
間取りと片づけで家族を仲良くしたい!
【おうち作りカウンセラー】
一級建築士
整理収納アドバイザー
親・子の片づけマスターインストラクター
ハギヤマジュンコです。
2019年10月に消費税が増税されます
お家づくりを始められる方の中には、消費税が上がる前に家を建てたほうが得!と増税前の今、おうち作りを考え始められる方も多くいらっしゃいます。
今日は増税にまつわるお金の話と家を建てるタイミングについてご紹介します。
増税時のポイントは引き渡しではなく請負契約日
注文住宅を建てる場合は、完成時期が予想よりもずれ込むこと多々あります。
大切なのは引き渡し(完成時期)ではなく、工事請負契約の締結時期です。
請負契約を「2019年3月31日」までにすれば、引き渡しが2019年10月以降になっても消費税は8%になる経過措置が講じられるのです。
増税後の軽減処置
前回の消費税増税のときにもあったように今回も大きくは二つ。
- 住宅ローン減税
- 住まい給付金
ひとつづつ特長をご説明しましょう。
住宅ローン控除
住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、その後も引き続き住み続けることで、入居した年から10年間にわたりローン残高の1%相当額が所得税から控除されます。
10年間で最大400万円もの所得控除を受けられるため、所得税や住民税の負担が大幅に軽減されます。
[box04 title=”プチ情報”]旦那様の異動等で家族全員の住民票を違う場所(転勤先)に移したりすると住宅ローン控除がうけれなくなるんですよ。
なので、住宅新築後は単身赴任を選ばれるご家庭が多いのです。[/box04]
住まい給付金
消費税が10%に変更するのにあたって住まい給付金が一部変更されます。
住まい給付金とは?
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。 … すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。(国土交通省 住まい給付金HPより)
収入が一定以下の人に給付されるのですが、「一定以下」の基準が消費税増税時に見直され、以前よりも給付される方が増えるようです。
消費税率 | 収入額の目安上限 | 給付基礎額 |
8% | 510万円 | 10~30万円 |
10% | 775万円 | 10~50万円 |
給付額をもらえる基準の収入額目安が消費税8%時では上限510万円だったのが、消費税10%になると上限が775万円に引き上げられます。
また、給付基礎額も収入額に応じて10万〜30万円だったところが、10万円〜50万円へ変更になります。
※すまい給付金も2019年10月以降の引き渡しの場合でも、経過措置を利用して消費税8%で住宅を取得した人は給付金8%時の給付額となります。
まとめ
上記のことから、8%から10%に増税されても、控除や還付金などで優遇が受けれるため、増税前後のどちらの時期に新築するのが得というのは一概に言えません。
ただ、ワタシが個人的に思うのが、「増税前に建てたほうが得ですよ!」というHMさんの口車に乗って慌てて契約をして、慌てて家を建てることが一番危険だということ。
増税前にしろ、後にしろ、ご家族にとって大きなお金が動くことには変わりありません。
しっかりご家族の理想の暮らしと向き合ってほしいし、家は「とりあえず」で買うものではないと考えています。
どうせ建てるなら、ご家族みんなが建ててよかった!と心から思えるお家を!がワタシの願いであり、そういうお手伝いをしたいと心から思っています。